<質問> (無題) 投稿者:みちる 投稿日:10月18日(金)18時31分24秒 大雑把な質問で申し訳ないですが、医療保護を受けるための資格・や条件みたいなのは、ありますか? <回答> 医療保護について 投稿者:渡辺 投稿日:10月19日(土)04時49分34秒 @医療保護というと精神保健福祉法による医療保護入院をさすことが多いようですが、条件としては、(1)指定医が入院の必要性を認め、(2)保護者が入院に同意することが条件になります。精神保健福祉法に基づく保護者とは、(a)後見人(b)両親(c)配偶者(d)20才以上の両親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など(扶養義務者)うち家庭裁判所で保護者の選任審判を受けた方(d)居住地の市区町村長となります。 Aそれ以外の公的な医療補助としては、(1)障害者基本法によるもの;国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護などを行うよう努めなければならない。(2)生活保護法によるもの;「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法第25条の理念に基づき, 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われます。住所不定のものに対しては、申請を認めませんが、重篤な状態となり救急車で搬送された場合に限り医療保護を認めています。(3) 乳幼児医療費の助成;町条例による乳幼児に対する医療費の助成制度(4)母子福祉資金法による母子家庭の「児童と母」に対する、医療費の一部助成(5) 老人医療費の助成などががあります。